・未満児を子育てしながら求職活動中の方
・保育園に預けながら職業訓練に通う予定の方
『求職活動関係役務利用費』について
なっがい名前ですよね。要するに支給の要件を満たせば、面接では15日、訓練受講では60日を上限に保育料等が支給されます。
■厚生労働省:求職活動関係役務利用費
「求職活動関係役務利用費」とは、雇用保険の受給資格者等※1が、平成29年1月以降に、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービス※2を利用 した場合、そのサービス利用のために負担した費用※3の一部が支給される制度です。※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2 保育等サービス:認可保育所の保育、認可幼稚園の保育、認定子ども園の保育、一時預かり事業等
※3 費用:保育等サービス実施者に対して支払った利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(税込)
支給対象となる面接・職業訓練はこちらをご確認ください。
受給の手続きについて
ぱるままは無駄な動きをしてしまったので、この記事を読んだ方は最短で申請できるように要点をまとめています。
ハローワークで書類を貰う
ハローワークに行く日に「雇用保険給付課」にて「(求職活動関係役務利用費)支給申請書」と「保育等サービス利用証明書」を事前に貰って下さい。
「保育等サービス利用証明書」を保育所に記入して貰う
証明書は1ヶ月毎に後日申請です。
利用後、翌月の出来るだけ早い段階で記入のお願いをしましょう。
支給申請書等の提出
下の必要書類を添えて、住居所管轄のハローワークへ求職活動関係役務利用費)支給申請書」と「保育等サービス利用証明書」を提出してください。
② 保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る領収書
③ 保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
④ 保育等サービス事業者が発行する「返還金明細書」 (領収書を発行後、利用料の値引き等により、保育等サービス利用費の一部が返還された場合に限ります。)
⑤ 事業主の証明を受けた「面接証明書」等の求人者との面接等を行ったことを証明する書類 (求人者と面接等を行った場合に限ります。)
⑥ 訓練実施者の証明を受けた「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明する書類 (教育訓練を受講した場合に限ります。)
⑦ 対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
⑧ 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合
②は認可保育所の場合、前述した「役所から届く、保育料決定通知書」が該当します。
まとめ
育児をしながらの求職は子供の預け先の確保が必須です。
そんな中このようなサービス利用のために負担した費用を支給して貰える制度があるのは有り難いですね。
ぱるままも失業後、職業訓練を受講し、この制度を利用して保育料を抑えることが出来て有り難かったです。
あまり知られていない制度のため手続きは多少面倒でしたが、この記事がどなたかのお役に立てれば嬉しいです。